消費増税8%→10%

2019年10月の消費増税まであと少しとなりました。

10%になるタイミングはいつ?経過措置とは?

基本的には、2019/10/1以降に「引き渡し」を受けた住宅について新税率が適用されます。
ただし、家を新築して建てるといった請負契約を伴う場合は、新税率が施行される6ヶ月前までに請負契約を締結すれば、旧税率が適用されるという措置がとられています。

つまり、注文住宅や大型リフォームの場合、2019/3/31までに工事請負契約を済ませていれば、引き渡しが2019/10/1以降でも減税措置がなされて消費税は8%になります。

新築や工期の長いリフォームをお考えの方は、まずは請負契約を2019/3/31までに結ぶことを目指すのがおすすめです。どうしても間に合わなかった場合は、2019/9/30までの引き渡しを目指す、と考えておくとよいです。

ただ、駆け込みリフォームが集中すると、工事がスムーズに進まないことも予想されますので早めの準備が大切です。

引き上げ後は?

新築住宅や中古住宅を購入の際には、「すまい給付金」という制度があります。

そして、新たに「次世代住宅ポイント」制度が創設されます。省エネや耐震性能など一定の性能を有する住宅の新築やリフォームを対象に、様々な商品と交換できるポイントが発行される制度です。今後、商品など具体的な内容が公開される見込みです。